いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
なお、いばらきパートナーシップ宣誓制度は、婚姻とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
チラシ(いばらきパートナーシップ宣誓制度を実施しています!)ダウンロード用(PDF:1,128KB)
チラシ(宣誓場所変更のお知らせ)ダウンロード用(PDF:278KB)
性的マイノリティに関する相談窓口についてはこちら
いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目を全て満たしている方となります。
(1)互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した一方又は双方が性的マイノリティである2人であること。
(2)成年に達していること。
(3)住所について、次のいずれかに該当すること。
ア 双方又はいずれか一方が県内に住所を有すること。
イ 双方が県内に住所を有しない場合、双方又はいずれか一方が県内への転入を予定していること。
(4)配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)がないこと。
(5)宣誓に係る相手方以外にパートナーシップにある者がいないこと。
(6)互いに近親者でないこと。(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にある方同士でないこと。)
1 要件・必要書類の確認
上記の「いばらきパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の(1)から(6)までの要件をご確認頂き、宣誓に必要な書類(※)をご確認ください。
2 日程調整(事前予約)
・電話での予約の場合は、ダイバーシティ推進センター(029-233-3982)までご連絡ください。宣誓の日時、場所等を調整します。
郵送による宣誓を希望する場合は、必ず宣誓希望日の10日前までに申し込みください。
また、お持ちいただく必要書類(※1)を確認します。
令和5年4月1日より以下の入力フォームより宣誓の申し込みが可能になりました。
「いばらきパートナーシップ宣誓制度申し込み入力フォーム」はこちら
3 宣誓
・日程調整を行った日時に、必要書類(※1)をお持ちの上、お二人で県が指定する場所に来所してください。
宣誓時に本人確認を行い、受領証等の写し等の交付日時を決めます。
郵送による宣誓の場合、必要書類(※1)に加えて、本人確認書類と突合するための本人の顔写真(※2)が必要となります。また、郵送の際は、必ず簡易書留等の配達記録が残る方法で送付してください。
事情により県庁等に来庁することが難しい方については、郵送により宣誓を行うことが可能です。
また、ご来庁の宣誓の場合、以下の県出先機関でも宣誓が可能ですが、宣誓日のご希望に添えない場合もございますので、ご利用の場合はダイバーシティ推進センターへお早めにご相談ください。
土浦合同庁舎 | 029-233-3982 |
筑西合同庁舎 | |
鉾田合同庁舎 | |
常陸太田合同庁舎 |
4 交付
・日程調整を行った日時に、必要書類(※1)をお持ちの上、宣誓者本人(お一人でも可)が県が指定する場所に来所してください。本人確認を行い、受領証等の写し等を交付します。
事情により県庁等に来庁することが難しい方については、郵送により交付を行うことが可能です。
(※1)必要書類についてはこちらをご覧ください。
(※2)顔写真は、3か月以内に撮影した、正面、上三分身(おおむね胸から上)、無帽、無背景、カラーのものとし、ご本人の顔が鮮明に分かるものをご提出ください。自撮り写真でもかまいません。(対面手続きの場合は提出不要です)
パートナーシップの宣誓を行った場合、以下の3つの書類を交付します。
(1)いばらきパートナーシップ宣誓書の写し
(2)いばらきパートナーシップ宣誓書受領証
(3)いばらきパートナーシップ宣誓書受領カード
公営住宅の入居申し込みや公立病院での手術同意等の際に利用できます。
また、民間の一部では、既に携帯電話の家族割や生命保険の受取人などといった利用可能なサービスがあります。
今後、事業者等の理解が広がり、様々なサービスに波及することが期待されます。
県では、様々な民間団体等に対し、協力を依頼しています。
詳しくはこちら
・いばらきパートナーシップ宣誓制度利用の手引き
・いばらきパートナーシップ宣誓制度実施要綱(本文)
・いばらきパートナーシップ宣誓制度実施要綱(様式)
茨城県では、パートナーシップ制度について他自治体と連携しており、連携自治体間で転居するとき、簡易な手続き(宣誓の継続申告)で宣誓の効果を有効としております。
詳しくはこちら